及び「建築物における維持管理マニュアルについて」(課長通知)の件
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等において、建築物環境衛生管理基準が定められていましたが、今般、「建築物環境衛生維持管理要領」が改定されました。
本件は、厚生労働省健康局生活衛生課にて、昨年から「建築物環境衛生維持管理要領等検討委員会」を設置して維持管理要領の見直し及び維持管理マニュアルの作成*1を行ってきたものです。 注)*1 給水用防錆剤は含まれていません
なお、これに伴い「建築物の衛生的環境の維持管理について」(昭和58年3月18日環企第28号厚生省環境衛生局長通知)は廃止となります。
「建築物環境衛生維持管理要領」の改定での給水用防錆剤関係事項:
第2 飲料水の管理
1 貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃 …… (略)
2 給湯設備の維持管理 …… (略)
3 貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等 …… (略)
4 飲料水系統配管の維持管理 …… (略)
5 防錆剤の使用上の留意点
次の事柄が記載されています。
品質規格適合品の防錆剤の使用、濃度検査、注入装置の点検、
防錆剤管理責任者の選任、使用等の届出、帳簿書類
( は新たに追加されました。)
*詳細は厚生労働省ホームページ内の
建築物衛生のページ/健康局生活衛生課を参照ください。
URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/index.html
関係通知
○ 建築物における衛生的環境の維持管理について
(平成20年1月25日健発第0125001号、厚生労働省健康局長通知)
○ 建築物における維持管理マニュアルについて
(平成20年1月25日健衛発第0125001号、厚生労働省健康局生活衛生課通知)
※ 建築物における衛生的環境の維持管理について
平成20年1月25日、健発第0125001号
各都道府県知事、政令市市長、特別区区長
厚生労働省健康局長通知
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令等において、建築物環境衛生管理基準が定められているところであるが、これまでの建築物の維持管理に関する知見の集積等を踏まえ、今般、別添のとおり「建築物環境衛生維持管理要領」を改定したので、御了知の上、建築物維持管理権原者等に対する指導の指針として活用されたい。これに伴い、「建築物の衛生的環境の維持管理について」(昭和58年3月18日環企第28号厚生省環境衛生局長通知)は廃止する。
おって、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言に当たるものである。
今般の改定の概要は下記のとおりである。
記
1 空気環境の調整について
(1) 中央管理式以外の空気調和設備を含めた加湿装置の維持管理方法について、具体的に示したこと。
(2) 病原体によって居室の内部の空気が汚染されることを防止する観点から、加湿装置や冷却水等に対する具体的な措置を示したこと。
2 飲料水の管理について
給湯設備におけるレジオネラ属菌による汚染を防止するため、貯湯槽内の湯温等の具体的な措置を示したこと。
3 雑用水の管理について
誤飲・誤使用防止のための措置等、雑用水設備の維持管理方法を具体的に示したこと。
4 排水の管理について
排水の管理において、臭気の発生原因となる貯留水の腐敗等を防止するための措置等を具体的に示したこと。
5 清掃等について
建築物内部で発生する廃棄物の分別や衛生管理等についての措置を具体的に示したこと。
6 ねずみ等防除について
(1) ねずみ等の防除を行うに当たっては、総合的有害生物管理の考え方を取り入れた防除体系に基づき実施することとしたこと。
(2) 総合的有害生物管理の実施にあたっての留意点として、生息調査、目標設定、防除法、評価に関する具体的な措置
を示したこと。 以上
別添
建築物環境衛生維持管理要領
第1 空気環境の調整 …… (略)
第2飲料水の管理
1 貯水槽(貯湯槽を含む)の清掃 …… (略)
2 給湯設備の維持管理 …… (略)
3 貯水槽等飲料水に関する設備の点検及び補修等 …… (略)
4 飲料水系統配管の維持管理 …… (略)
5 防錆剤の使用上の留意点
(1) 防錆剤の使用は、赤水等の応急対策とし、平成15年4月15日付健衛発第0415001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知で示した品質規格に適合するものを使用すること。給水栓における水に含まれる防錆剤の含有率(以下「防錆剤の濃度」という。)が基準に適合しているかどうか判断するため、定常時においては2月以内ごとに1回防錆剤の濃度を検査すること。また注入初期においては7日以内ごとに1回検査すること。その方法は、社団法人日本水道協会の「上水試験方法」又はこれと同程度以上の精度を有する方法によること。
(2) 防錆剤の注入装置は、濃度を安定して維持できる性能を有するもので、かつ、水質の汚染をきたさない材質のものを使用すること。また、運転状況及び性能を定期的に点検し、必要に応じ、整備、補修等を行うこと。
(3) 飲料水用の防錆剤の使用について十分な知識及び技能を有する防錆剤管理に係る責任者(以下「防錆剤管理責任者」という。)を選任すること。防錆剤管理責任者は、防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行うものであること。
(4) 防錆剤の使用を開始した日から1月以内に、使用開始年月日、当該特定建築物の名称及び所在場所、使用する防錆剤の種類、防錆剤管理責任者の氏名及び住所を当該特定建築物の所在場所を管轄する保健所長を経由して都道府県知事又は政令市長に届け出ること。また、使用する防錆剤の種類又は防錆剤管理責任者に関する届出事項を変更したときは、その日から1月以内にその旨同様に届け出ること。
(5) 施行規則第20条の帳簿書類には、防錆剤の濃度の検査に関しては、採水の日時及び場所、検査日時、検査結果、検査の実施者及び方法等を、注入装置に関しては、点検、整備、補修等を実施した年月日、実施者名、作業内容等をそれぞれ記載すること。
6 その他
(1) 施行規則第4条第1項及び第2項に規定する飲料水の水質検査及び残留塩素の測定は、次の点に留意して行うこと。なお、中央式給湯設備による給湯水についても同様に水質検査等を行うこと。
ア 水質検査は、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める方法又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。
イ 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表中6の項、31の項、33の項、34の項及び39の項の上欄に掲げる事項については、水質検査の結果水質基準に適合していた場合には、その次の回の水質検査においては省略しても差し支えないこと。
ウ 水質基準に関する省令の表中9の項、21の項から30の項までの項の上欄に掲げる事項の検査については、6月1日から9月30日までの水温の高い期間に行うこと。
エ 残留塩素の測定はDPD法又はこれと同等以上の精度を有する方法により行うこと。
オ 水質検査及び残留塩素の測定は飲料水を供給する給水栓で採取した水について行うこと。
(2) 水量及び水圧は、衛生器具の機能が十分発揮できるように調節管理すること。
(3) 給水栓における水に含まれる残留塩素の含有率が所定の濃度に保持できない場合には、次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤の点滴注入設備等を用いて消毒を行い、その適正な管理を図ること。
(4) 施行規則第20条の帳簿書類には次の事項を記載すること。
ア 飲料水の水質検査及び残留塩素の測定に関しては、採水の日時及び場所、検査(又は測定)の日時、検査(又は測定)結果、実施者名及び方法等
イ 貯水槽の清掃及び管洗浄に関しては、清掃等を実施した年月日、実施者名、作業内容、点検及び補修状況、使用消毒剤名等
第3 雑用水の管理 …… (略)
第4排水の管理 …… (略)
第5清掃等 …… (略)
第6ねずみ等の防除 …… (略)
以上
(平成20年2月22日掲載)
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