会則


    
第1章 総則/ 第2章 会員/ 第3章 役員/ 第4章 会議/ 第5章 委員会/
第6章 資産及び会計/ 第7章 会則の変更及び解散/ 第8章 顧問及び相談役/ 第9章 事務局/
第10章 雑則/
附則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、日本給水用防錆剤協会(以下、本協会という)という。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を東京におく。
(目的)
第3条 本協会は、給水用防錆剤に関する正しい知識の普及と適切な利用の促進をはかり、生活環境における衛生確保と公衆衛生向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)給水保全に係わる知識と給水用防錆剤の適切な使用方法の普及
(2)給水用防錆剤の品質の確保と管理に係わる事業
(3)給水用防錆剤製造販売技術管理に関する技術者の指導育成
(4)給水用防錆剤の使用に係わる機器装置の技術開発や維持管理についての事業
(5)給水保全に関する調査研究の推進
(6)その他本協会目的達成のために必要な事業

▲ページ先頭へ

第2章 会員

(種別)
第5条 本協会の会員は、次の5種とする。
(1)メーカー会員 本協会目的に賛同し、給水用防錆剤の原材料及び品質規格適合品の製造または輸入し、その製商品の品質責任を負っている法人。
(2)法人会員 本協会の目的に賛同し、本協会に登録されている給水用防錆剤品質規格適合品(以下、「登録適合品」という)を販売している法人もしくは個人事業者で、個人会員が1名以上在籍している事業所。
(3)個人会員 法人会員に在籍している給水用防錆剤販売管理者(以下、「管理者」という)であって、且つ本協会に会員登録している者。
(4)名誉会員 本協会に功労のあった者で、理事会において推薦された者。
(5)賛助会員 本協会の目的に賛同し、給水用防錆剤に関連した業務を行っている法人。
(会費)
第6条 前条の会員の内、(1)から(3)及び(5)の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員登録)
第7条 本協会の、メーカー会員は、本協会が定める申請書にメーカー会員2社の推薦をもらい所定の手続きをもって入会を申し込み、総会の承認を得てメーカー会員登録をおこなう。
2.法人会員は、本協会が定める申請書にメーカー会員1社の推薦をもらい、所定の手続きをもって入会を申し込み、法人会員登録をおこなう。
3.個人会員は、法人会員に在籍している管理者が、本協会が定める申請書に所定の手続きをもって入会を申し込み、個人会員登録をおこなう。
4.名誉会員は、理事会の承認を得て名誉会員登録をおこなう。
5.賛助会員は、本協会が定める申請書に所定の手続きをもって入会を申し込み、理事会の承認を得て賛助会員登録をおこなう。 
(登録の取り消し)
第8条 本協会の会員は、退会届を会長に提出して、登録を取り消すことができる。
2.本協会は、次の各号の一に該当するとき、会員登録を取り消すことができる。
(1)廃業または解散したとき
(2)メーカー会員、法人会員、個人会員及び賛助会員は、会費を年度開始から6箇月以上納入しないとき
(3)法人会員及び個人会員は、登録の更新を6箇月以上しないとき
(除名)
第9条 会員にして、本協会の名誉をき損し、またはこの会則に反するような行為のあったときは、総会の決議の前に理事会で勧告し、その後も前述の行為が改まらなかった場合は、総会の決議により除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の会費、その他の拠出金品は、如何なる事情によっても返還しないものとする。

▲ページ先頭へ

第3章 役 員

(種別)
第11条 本協会に、次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名以下
理事 7名以下(会長、副会長を含む)
監事 2名
(選出方法)
第12条 理事、監事は、メーカー会員の中から総会において選任する。
2.会長、副会長は、理事会において理事の互選により選出する。
3.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(職務)
第13条 会長は、本協会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3.理事は、総会の議決に基づいて、会務を執行する。
4.監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
(解任)
第15条 役員で、役員としてふさわしくない行為のあったときは、総会の議決により、解任することができる。

▲ページ先頭へ

第4章  会 議

(種別)
第16条 会議は、総会及び理事会とし、総会を定期総会と臨時総会に分ける。
(構成)
第17条 総会はメーカー会員をもって構成する。但し、法人会員、個人会員、賛助会員、名誉会員の出席を妨げない。
2.理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第18条 総会は、本協会会則に規定するものの他、次の事項の報告及び議決を行う。
(1)事業の報告
(2)事業計画の議決
(3)その他、本協会運営に関し重要とみなされることの議決
2.理事会は、この定款に規定するものの他、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(招集)
第19条 会議は会長が招集する。
2.総会を招集するには、会議を構成するメーカー会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、14日以前に文書をもって通知しなければならない。
(開催)
第20条 定期総会は、毎年1回、年度終了後3箇月以内に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認め、またはメーカー会員の5分の1以上もしくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3.理事会は必要なとき随時開催する。
(議長)
第21条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第22条 会議はこれを構成する構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議決)
第23条 会議付議の議案は、それを構成する出席者の過半数の賛成を持って決する。但し賛否が同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録)
第24条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員または理事の現在数
(3)会議に出席した会員または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)報告及び議決事項
(5)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選出に関する事項
2.総会議事録には、議長及び出席会員及び理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

▲ページ先頭へ

第5章 委員会

(委員会)
第25条 会長は、理事会の承認を得て、目的達成の為に必要な委員会をおくことができる。
2.委員会は、会長の諮問に応じ、審議、結果を報告する。
3.委員は7名以下とし、正副委員長を各1名おく。
4.委員会の事務に関する業務は、本協会の事務局があたる。
(委員)
第26条 委員は学識経験者及び会員の中から会長が委嘱する。
(委員の任期)
第27条 委員の任期は2年とする。但し、補欠または増員により委託された委員の任期は前任者又は現任者の残任期間とする。
(正副委員長)
第28条 正副委員長は会長が任命する。
2.委員長は委員会を主宰する。
3.副委員長は、委員長を補佐し委員長が委員会を主宰するに支障が生じた場合は、委員長の代理を務める。

▲ページ先頭へ

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第29条 本協会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費及び入会金
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の管理)
第30条 本協会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の決議による。
(経費の支弁)
第31条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算、決算)
第32条 本協会の収支予算は、年度開始前に理事会の決議を経て定め、収支決算は、年度終了後3箇月以内に、その年度末財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第33条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

▲ページ先頭へ

第7章  会則の変更及び解散

(会則の変更)
第34条 本協会会則は、総会において、会員の3分の2以上の同意(議決権行使の委任状も含める)を得なければ変更することができない。
(解散、残余財産の処分)
第35条 本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定に準じて解散する。
2.解散のとき在する残余財産は、総会の議決を経たのち、類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。

▲ページ先頭へ

第8章  顧問及び相談役

(顧問及び相談役)
第36条 会長は、理事会の承認を得て、顧問及び相談役を委嘱することができる。
2.顧問、相談役は、会長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請がある時は、これに出席して意見を述べることができる。
3.任期は2年とする。

▲ページ先頭へ

第9章 事務局

(事務局)
第37条 本協会の事務を処理するため事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び事務局職員を若干名置く。
3.事務局長の任命は、理事会の決議により会長が任命する。
4.事務局について定めなき事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める事ができる。
(帳票及び書類)
第38条 事務局は、次の帳票及び書類を保管管理し、円滑な会の運営をはかる。
1 会則及び諸規程
2 会員、役員、及びその他職員の名簿
3 許可、認可、登記などの重要書類
4 会則、諸規程に定める機関の会議議事録
5 会計に関する帳票及び収入・支出を証明する書類
6 財産状況を示す書類
7 その他必要な帳票及び書類

▲ページ先頭へ

第10章 雑則

(委任)
第39条 本協会の施行について、必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

▲ページ先頭へ

附則

1. 昭和62年5月15日 一部改定
2. 平成13年5月29日 一部改定
3. 平成14年5月28日 一部改定
4 平成21年5月28日 一部改定
5 平成22年5月27日 一部改定

▲ページ先頭へ

関連ページ
・給水用防錆剤販売店登録制度
・給水用防錆剤及びその管理基準
・販売管理者講習及び販売管理者規程
・防錆剤管理責任者講習規程
・販売店登録規程


協会について/会則/赤水対策/給水用防錆剤について/簡易分析器/講習会/情報/会員広場/事務局より
トップ

日本給水用防錆剤協会
Copyright (C) 2002-2003Japan Drinking Water Treatment Association. All Rights Reserved