(目的) | |
第1条 | この規定は、給水用防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行う上で必要な知識及び技能の習得を目的として、健衛発第0326002号厚生労働省健康局生活衛生課長通知「防錆剤管理責任者の資格について」に基づき日本給水用防錆剤協会(以下「本協会」という)が行う防錆剤管理責任者(以下「責任者」という)のための責任者講習(以下「講習」という)について定めたものである。 |
(受講資格) | |
第2条 | 次のいずれかに該当する者 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校も若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した後、2年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の学歴及び実務の経験を有する者 |
(受講申請) | |
第3条 | 講習の受講者は次の各号を記載した防錆剤管理責任者受講申請書及び第2項に規定する書類に受講料をそえて本協会に提出しなければならない。 2.申請書 (1)申請者の氏名、生年月日、本籍、住所 (2)申請者の勤務先の名称、所在地 (3)受講資格(最終学歴、実務経験年数)及び受講資格証明 (4)本人の正面を向いた顔がわかる写真(3cm×4cm)2枚 3.前項の申請書には次の書類を添えなければならない。 (1)住民票抄本 (2)宛先を記載した切手貼付の返信用封筒 |
(講習科目・時間) | |
第4条 | 講習は次の科目と時間で行う。 (1)建築物環境衛生制度: 1時間以上 (2)水質衛生: 1時間以上 (3)給水設備の概要及び維持管理: 2時間以上 (4)給水用防錆剤の物理的・化学的性状: 1時間以上 (5)防錆機構: 1時間以上 (6)給水用防錆剤の使用・管理方法: 8時間以上 |
(受講料) | |
第5条 | 講習を受けようとするものは、本協会が定める額の受講料を本協会に納めなければならない 2.受講料はいかなる事由がある場合においても返還しない。 |
(資格) | |
第6条 | 責任者は次のいずれかに該当する者とする。 (1) 建築物衛生管理者免状の交付を受けてる者 (2) 講習後に、所定の試験に合格した者 講習修了者には、すみやかに講習修了証を発行する。 |
(責務) | |
第7条 | 給水用防錆剤の使用について十分な知識及び技能を有する責任者は、防錆剤の注入及び管理に関する一切の業務を行う。 |
(講習委員会) | |
第8条 | 本協会会長の委嘱により講習会に関する事務一切を行うため、講習委員会(以下「委員会」という)を置く。 |
(組織) | |
第9条 | 委員会は5名以内の委員会で組織する。 委員会の事務局は本協会内に置く。 |
(委員) | |
第10条 | 委員は、関係行政機関の職員、学識経験者及び本協会会員のうちから会長が委嘱する。 2.委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(委員長) | |
第11条 | 委員長は、委員の互選により定める。 2.委員長は委員会を主宰する。 3.委員長に事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代行す る。 |
(雑則) | |
第12条 | この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 |
(雑則への委任) | |
第13条 | この規程に定めるもののほか講習の実施その他この規程の運用に必要な事項は細則に定める。 2.前項の細則の制定及び改定は本協会の理事会決議によるものとする。 |
1.平成20年5月29日 制 定
2.平成22年5月27日 一部改定
以上
関連ページ
・会則
・給水用防錆剤販売店登録制度
・給水用防錆剤及びその管理基準
・販売管理者講習及び販売管理者規程
・販売店登録規程
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