(目的) | |
第1条 | この規程は、給水用防錆剤の効果と安全を確保するため、給水用防錆剤の販売者がその適正な使用方法を熟知し、販売するに必要な知識と技能の習得を目的として、日本給水用防錆剤協会(以下「本協会」という)が行う給水用防錆剤の販売管理者講習(以下「講習」という)及び給水用防錆剤販売管理者(以下「管理者」という)について定めたものである。 |
(管理者) | |
第2条 | この規程で管理者とは、本協会の講習を修了した者をいう。 (2)給水用防錆剤販売店登録規程(以下「販売店登録規程」という)第2条の販売店に在籍している者は、本協会に登録されている給水用防錆剤品質規格適合品(以下「登録適合品」という)を販売することができる。また、販売に従事する者に教育講習を行う者をいう。 |
(受講資格) | |
第3条 | 次の各号の一に該当する者は、第4条に規定する講習を受講することができる。 (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を卒業した後、6箇月以上適合品の販売に従事した経験を有する者 (2)2年以上建築物の維持管理等に関する実務の経験を有する者 |
(受講申請) | |
第4条 | 講習の受講者は次の各号を記載した講習受講申請書及び第2項に規定する書類に手数料をそえて本協会に提出しなければならない。 (1) 申請者の氏名、生年月日、本籍、住所 (2) 申請者の勤務先の名称、所在地 (3) 受講資格(最終学歴、実務経験年数)及び受講資格証明 (4)本人の正面を向いた顔がわかる写真(3.0cm×4.0cm)2枚 2.前項の申請書には次にかかげる書類を添えなければならない。 (1)住民票抄本 (2)宛先を記載した切手貼付の返信用封筒 |
(講習科目) | |
第5条 | 講習は次の科目について行う。 (1) 関係法規に関する知識 (2) 給水設備に関する知識 (3) 給水用防錆剤の安全性に関する知識 (4) 給水用防錆剤の作用機構に関する知識 (5) 給水用防錆剤の添加方法に関する知識 (6) 給水用防鋳剤の添加装置の管理および補修に関する知識および技術 (7) 防錆剤濃度の分析機器の種類・使用方法の知識 (8) 標準仕様書の取り扱い方 |
(管理者資格と管理者之証) | |
第6条 | 本協会は、第5条に規定する講習終了後、講習科目について試験を実施し、合格者を講習終了者として、これに第2条所定の管理者としての資格を附与する。 2.前項の管理者が販売店に在籍していて、本協会に個人会員として入会する時に給水用防錆剤販売管理者之証(以下「管理者之証」という)を交付する。 入会者は、所定の申請書及び第8条に規定する誓約書に手数料を添えて提出する。 3.第2項の管理之証の有効期間は資格附与の時から5箇年間とし5箇年間ごとに更新を行わなければならない。 |
(管理者の責務) | |
第7条 | 管理者は次の事項を遵守しなければならない。 (1) 給水用防錆剤の使用目的で物品を販売する場合は、登録適合品のみを販売すること (2) 前記販売に当っては登録適合品を本来の用法に従って使用すること並びに維持管理請負契約の必要性について説明すること (3) 登録適合品を販売、もしくは維持管理請負契約を説明する際に、必要に応じて管理者之証を提示すること (4) 給水用防錆剤に関する法令、規則、使用基準につき常に研鑽を積むこと |
(誓約書) | |
第8条 | 本協会は、個人会員としての入会者に管理者之証を交付する際、この規程第7条所定の管理者が遵守すべき事項を守るべく約束した誓約書を差し入れさせる。 2.前項の誓約書の書式は別に定める。 |
(管理者之証の返還) | |
第9条 | 管理者之証資格を喪失したときは、本協会に対し遅滞なく管理者之証を返還しなければならない。 |
(管理者等資格の取り消し) | |
第10条 | 管理者及び管理者之証資格者が次の各号に該当する場合には、本協会は資格講習委員会の決議を経て、管理者及び管理者之証の資格を取り消すことができる。 (1) 第7条の各号のいずれかに反したとき (2) 虚偽又は不正の事実に基づいて講習を受け管理者の資格を取得したとき (3)管理者之証の資格者が第6条第3項の登録更新を6箇月以上怠ったとき及び販売店に在籍しなくなったとき |
(管理者之証資格の更新) | |
第11条 | 管理者之証資格の更新を希望するときは、販売管理者之証更新申請書及び第8条に規定する誓約書に手数料を添えて有効期間終了1箇月前までに本協会に提出しなければならない。 2.前項の更新が、やむをえず管理者之証の有効期間に終了できなかった場合は、終了後6箇月以内に限りこれを認めるものとする。 3.登録店の経営を廃止し、もしくは登録店の従業員が退職したあとも廃止者などが管理者資格の回復を希望するときは、前項の規定に準じ、協会に資格回復を申請することができる。 4.前3項に定める管理者資格の更新もしくは回復申請に際し、当該申請をする者は協会の定める研修会又は講習会に参加しなければならない。 5.第1項ないし第3項によって管理者資格を更新、回復したものに対しては第4項の研修又は講習終了後直ちに管理者之証を交付する。 |
(管理者之証の再交付) | |
第12条 | 管理者之証を破損し、汚し、または失ったときは管理者之証再交付申請書(以下「再交付申請書」という)によって本協会に再交付を申請することができる。 但し、本協会に再交付を申請する場合には、破韻し、汚した管理者之証等を再交付申請書に添えなければならない。 2.管理者之証に記載する事項に変更があった場合、6箇月以内に本協会に変更届または再交付申請をしなければならない。 |
(管理者之証資格の喪失) | |
第13条 | 管理者之証資格は次の場合に喪失する。 (1) 販売店の廃業等、もしくは販売店を退職したとき(但し別の販売店への異動を除く) (2) 管理者之証資格の有効期間が経過したとき(但し第11条第2項の更新の場合を除く) (3) 第10条により管理者之証資格を取消されたとき |
(資格講習委員会) | |
第14条 | 全長の委嘱に応じて管理者等の資格講習に関する事務をつかさどらせるため、本協会に資格講習委員会(以下「委員会」という)を置く。 |
(組織) | |
第15条 | 委員会は、5名以内の委員で組織する。委員会の事務局は本協会内に置く。 |
(委員) | |
第16条 | 委員は、関係行政機関の職員、学識経験者及び本協会全員のうちから会長が委嘱する。委員の任期は2年とする。但し補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(委員長) | |
第17条 | 委員長は、委員の互選により定める。 2.委員長は委員会を主宰する。 3.委員長に事故あるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代行する。 |
(雑則) | |
第18条 | この章に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 |
(手数料) | |
第19条 | 講習を受けようとする者は、本協会が定める額の受講料を本協会に納めなければならない。 2.受講料は、いかなる事由がある場合においても返還しない。 |
(雑則への委任) | |
第20条 | この規程に定めるもののほか講習の実施その他この規程の運用に必要な事項は細則に定める。 2.前項の細則の制定及び改定は本協会の理事会決議によるものとする。 |
附則
昭和 61年10月29日 制 定
平成 03年03月26日 一部改定
平成 05年10月28日 一部改定
平成 14年05月28日 一部改定
平成 20年05月29日 一部改定
平成 21年05月28日 一部改定
平成 22年05月27日 一部改定
以上
関連ページ
・会則
・給水用防錆剤販売店登録制度
・給水用防錆剤及びその管理基準
・防錆剤管理責任者講習規程
・販売店登録規程
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