1建築衛生法 |
S45.4.14 法律第20号 → 改正H18.6.2 法律第50号 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築衛生法) 同施行令 改正 H16.3.19政令第46号 同施行規則 改正 H20.11.28厚生労働省令第163号 |
2)水質基準等 | S32.6.15 法律第177号 → 改正H18.6.2 法律第50号) 水道法/(水質基準) 第4条 ・水質基準に関する省令 H15.5.30厚生労働省令第101号 ・水質基準に関する省令の一部改正等について H26.3.31健発0331第30号 (施行 令和2年4月1日施工:最新) |
3)給水系配管の維持管理 (防錆剤の使用) |
H15.3.25 厚生労働省告示第119号 空気調和設備の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準 |
4)防錆剤の注入方法、 含有量、品質規格 |
H15.4.15 健衛発第0415001号 健康局生活衛生課長通知 貯水槽の水張り終了後に行う水質検査等に関する留意事項について |
5)防錆剤の使用上の留意点 (注入装置、含有率検査、 責任者、届出、帳簿) |
H20.1.25 健発第0125001号 厚生労働省健康局長通知 建築物における衛生的環境の維持管理について (別添)建築物環境衛生維持管理要領) |
6)「給水用防錆剤品質規格適合品」 の表示の証紙の貼付 |
S59.8.27 厚生省生活衛生局企画課 事務連絡 給水用防錆剤の品質検査について |
7)販売店登録制度 | S61.9.30 厚生省生活衛生局企画課 事務連絡 給水用防錆剤の適用範囲等について ・S61.10.29→H15.10.28改正 協会の給水用防錆剤販売店登録規程 |
8)給水用防錆剤販売管理者& 販売管理者之証制度 |
・協会の給水用防錆剤販売管理者講習及び販売管理者規程 ・厚生省生活衛生局企画課からの販売管理者之証交付の案内書 |
9)防錆剤管理責任者 | H14.3.26 健衛発第0326002号 厚生労働省健康局生活衛生課長通知 防錆剤管理責任者の資格について |
昭和45年4月4日 第1条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生上の向上及び増進に資することを目的とする。 基本法 |
―特定建築物について定めている。― 昭和45年10月12日 |
―詳細基準の方向性を示す。― |
昭和46年1月21日 厚生省令 第2号 |
昭和32年6月15日 法律第177号 |
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1) 水道の分類
2) 水質基準 〔水質基準に関する省令の一部改正等について:平成26年3月31日 施行/平成27年4月1日〕
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昭和57年11月16日 第2 飲料水に関する設備の維持管理は、次に定める基準に従い行うものとする。 |
健衛発第0415001号 |
1 貯水槽の水張り終了後に行う水質検査について(略) |
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一廃止、 → 「貯水槽の水張り終了後に行う水質検査に関する留意事項について」の |
衛企 第94号 昭和59年8月27日 厚生省生活衛生局企画課長 |
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―運用方法を示す。― |
事務連絡 昭和59年8月27日 厚生省生活衛生局企画課 |
各都道府県・政令市衛生主管部(局) 建築物環境衛生担当課 殿 |
厚生省生活衛生局企画課 |
給水用の防錆剤の品質検査について |
特定建築物における給水用の防錆剤の使用基準等については、昭和59年8月27日衛企第93号生活衛生局長通知(以下「局長通知」という。)をもって示されたところであるが、防錆剤の製造販売業者で構成する給水保全協議会が、品質検査を行って局長通知に定める品質規格に適合する場合には、同協議会の名において「給水用防錆剤品質規格適合品」の表示を行うこととしている。防錆剤の使用に当たっては、上記の表示が行われているものを使用することが望ましいので、その旨関係者に周知を図られたい |
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―具体的適用基準を示す。― |
事務連絡 衛企第94号 昭和59年8月27日 厚生省生活衛生局企画課長 |
各都道府県・政令市衛生主管部(局) 建築物環境衛生担当課 殿 |
給水用防錆剤の適用範囲等について |
給水用防錆剤の製造・販売者で構成する日本給水用防錆剤協会(旧称給水保全協議会)は、今般自主的に販売の適正を期する目的で、給水用防錆剤の適用範囲を別添のとおり定めるとともに、給水用防錆剤販売店登録制度を設け、今年度中に登録を開始することとしているので、関係者に周知を図られたい。 (別添) 日本給水用防錆剤協会による給水用防錆剤の適用範囲 (1)給水栓から採取した水の色度が5度を超える場合でその原因が鉄等である場合 (2)給水栓から採取した水の鉄が0.3mg/lを超える場合 (3)早朝あるいは休日明け等の開栓直後に赤水が認められ、短期間のうちに赤水領域に達すると判断される場合(注)但しこの場合初期注入は行わず当初より定常注入濃度範囲(5mg/l以下)の注入を行うことを原則とする。 |
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健衛発第0326002号 平成14年3月26日 厚生労働省健康局生活衛生課長 |
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防錆剤管理責任者の資格については、今般、下記のとおり定めたので、関係者に対する周知につき御配慮をお願いする。 なお、「防錆剤管理責任者の資格について」(昭和61年9月30日付け衛企第98号厚生省生活衛生局企画課長通知)は、廃止する。 |
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防錆剤管理責任者の資格は次のいずれかに該当するものとする。 | ||||
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(1)次のいずれかに該当する者であることを受講資格とすること。
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(2)講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
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(3)講師は(2)に掲げる各科目を教授するのに適当であると認められる者であること。 | ||||||||||||||||||
(4)同時に一講師の教授を受ける者の数は、おおむね50人以下であること。 | ||||||||||||||||||
(5)受講料は、適当と認められる額であること。 | ||||||||||||||||||
(6)過程終了の認定が適正に行われること。 | ||||||||||||||||||
(7)運営が適正に行われること。 | ||||||||||||||||||
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関連ページ
・赤水対策はどうするのか
・給水用防錆剤について
・水質衛生
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